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2023.06.13 |
賛助会員制度について |
当財団は、設立以来、我が国の医療情報システムの研究開発推進及び普及の中核として、厚生労働省、経済産業省及び地方自治体の施策にかかわる受託事業などを行ってきております。
近年、情報連携への機運の急速な高まりと同時に、パーソナルヘルスレコードの議論が高まり、また、大規模データベースの整備も進み、電子化された医療・健康情報の縦覧的、あるいは横断的利活用の時代に入りつつあります。
また、データの利活用推進に伴って個人情報保護法制の見直しも始まり、標準化、情報の安全管理、プライバシー保護の重要性が飛躍的に高まっています。
当財団は標準化、情報の安全管理とプライバシー保護の3要素に関しては、我が国をリードしてきており、当財団の重要な責務と考えています。すなわち、普及の時代においてこそ、財団の公益的役割に邁進すべきと考えられます。
もちろん、この三本柱はこれまでも当財団の主軸ではありましたが、公益法人改革以来、若干、右往左往してきた感は否めません。今後はこの3つの強みにますます磨きをかけるとともに、三本柱を中心においた事業展開を強力に推し進めたいと考えています。
事業の円滑な実施のためには、保健医療福祉分野におけるICTの利活用に関心を持っていただける方々のご理解ご支援が是非必要ですが、そのひとつとして、賛助会員制度がございます。
賛助会員は、保健医療福祉分野におけるICTの開発や利活用に関心のある企業、医療機関、自治体、公共団体、NPO等を対象としております。
現在の賛助会員は下記の団体及び個人様で、そのご支援に心より感謝いたしております。
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企業会員 |
営利を目的とする企業などを対象とし、1口年額10万円、1口以上とする |
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団体会員 |
自治体・公共団体・NPOなどを対象とし、1口年額5万円、1口以上とする |
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医療会員 |
医療施設を対象とし、1口年額5万円、1口以上とする
ただし、300床以上の医療施設は2口以上とする |
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個人会員 |
個人を対象とし、一口年額1万円、1口以上とする |
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賛助会員についての窓口 |
1.入会について
入会いただける場合は、下記の「入会申込書」に記載のうえ、下記宛先まで郵送または、メールにてご連絡ください。メールの添付文書として送付いただく場合は安全性確保のために添付文書のパスワード設定を推奨いたします。
2.変更について
登録内容に変更がございましたら下記の「変更用紙」に記載のうえ、下記宛先まで郵送または、メールにてご連絡ください。メールの添付文書として送付いただく場合は安全性確保のために添付文書のパスワード設定を推奨いたします。
3.退会について
賛助会員は、会員様より退会の意思表示がない限り、年度毎の「自動更新」となります。退会の際は、必ず書面(書式自由)によりご連絡くださるようお願いいたします。
一般財団法人医療情報システム開発センター 総務経理部
TEL : 03-3267-1921 FAX : 03-3267-1931
※下記の「■」を「@」に置き換えて下さい。
e-mail : sanjo-kaiin■medis.or.jp
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目1番地 神楽坂外堀通りビル 6F
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一般財団法人医療情報システム開発センター 賛助会員規程 |
(目的) |
第1条 |
この規定は、一般財団法人医療情報システム開発センター定款第37条第4項の規定に基づき、賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
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(入会) |
第2条 |
賛助会員となるには、一般財団法人医療情報システム開発センター(以下「財団」という。)に別紙様式による入会申込書を提出し、理事長の許可を得なければならない。 |
(賛助会員の種類) |
第3条 |
賛助会員は、営利を目的とする企業などを対象とする企業会員、自治体・公共団体・NPOなどを対象とする団体会員、医療施設を対象とする医療会員と、個人会員の4種類とする。 |
(賛助会員の便益) |
第4条 |
賛助会員は、財団の事業に関する情報を優先して受けることができると共に、それに対し意見を述べることができる。 |
(賛助会費) |
第5条 |
賛助会員は、賛助会費を納入する。
2 |
企業会員の賛助会費は、1口年額10万円、1口以上とする。 |
3 |
団体会員及び医療会員の賛助会費は、1口年額5万円、1口以上とする。ただし、300床以上の医療施設は2口以上とする。 |
4 |
個人会員の賛助会費は、1口年額1万円、1口以上とする。 |
5 |
賛助会費の納入は、当該年度の4月末日までとする。ただし、5月以降入会の 場合の当該年度分の納入は、入会申し込み時とする。 |
6 |
賛助会員が脱会した場合は、既納の賛助会費は返還しない。 |
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附 則
1 この規程は、2011年4月1日より施行する。
2 この規程の施行前の賛助会員規程(以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 旧規程による賛助会員は、この規程における賛助会員とみなす。
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* | 2004年6月1日以前に入会された会員様は、各々該当する会員種別に読み替えさせていただきます。
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賛助会員名簿 |
企業・団体・医療会員 |
株式会社エスアールエル |
株式会社エヌシーアール社会保険サービス |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
ガリバー・インターナショナル株式会社 |
株式会社グッドライフデザイン |
クリオ・メディシス株式会社 |
クレコンリサーチ&コンサルティング株式会社 |
札幌臨床検査センター株式会社 |
株式会社シークエル |
株式会社システムヨシイ |
株式会社社会保険研究所 |
株式会社ジャストシステム |
セコム医療システム株式会社 |
ティーペック株式会社 |
データインデックス株式会社 |
日本アイ・ビー・エム株式会社 |
株式会社ノーザ |
株式会社BSNアイネット |
富士通JAPAN株式会社 |
株式会社LSIメディエンス |
株式会社両備システムズ |
株式会社ワイズマン |
団体会員 |
一般財団法人日本健康文化振興会 |
公益社団法人日本薬剤師会 |
一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会 |
山梨県厚生農業協同組合連合会 |
医療会員 |
医療法人社団 あさひ会 |
総合病院 国保 旭中央病院 |
社会医療法人 近森会 |
医療法人社団 同友会 |
個人会員 |
個人情報保護の観点から、名前の掲載は控えさせていただきます |
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